クレジットカードは、今や「第三の通貨」といわれるまでに普及しています。それゆえに、カードによるトラブルも跡を絶ちません。ここではクレジットカードでありがちなトラブルとその対策について解説していきます。
クレジットカードでありがちなトラブル
紛失・盗難による損害をめぐるトラブル
消費者はクレジットカードを利用することによって多額の現金を持ち歩く危険から解放されるので、カードは現金に比べ安全であるという認識を抱きがちです。
しかし、カードを紛失したり、盗難にあったりすると、通常携帯する現金の額をはるかに上回る額を第三者に「不正使用」されるという事態が生じてしまいます。
これには、その立場により次の2つの側面があります。
- 消費者の安易な意識による不注意な取扱や、盗難・紛失届の遅延等に起因する側面
- カード会社の不正使用防止対策の不十分さに起因する側面
その負担をめぐるトラブルが発生します。
分割払いの手数料をめぐるトラブル
分割払いを認めているカードは、その「分割手数料」が規約上定められています。一般消費者は、店頭においてその都度「分割手数料」を確認してからカードを利用することは少なく、請求明細が送られてその「分割手数料」を確認することも多いでしょう。
こうした情報の不十分さに起因した、手数料率をめぐるトラブルも発生しています。
加盟店に係るトラブル
クレジットカードを発行する会社の激しい競争状態が存在し、各社とも競って新規会員を獲得しようとしています。また一方では、加盟店網の拡大競争も存在しています。
拡大の結果、新規加盟店の審査や加盟店となった後の現状把握の不十分さが生じています。
それにより、「カードを加盟店によって不正使用された」とする苦情をはじめ、加盟店に係るトラブルが存在しています。
カードの安全性確保の対策
現在、次のようなものがでてきています。
- カード盗難保険制度
- 保障制度(会員から会費あるいは年間手数料を徴して限度額を設けずに、自ら直接危険を負担する制度等)
- 磁気ストライプによる暗証番号照合を通じた安全性の確保
- 加盟店に端末機を配置してオンラインによる安全対策が講じられているもの
規約上でも、以下の会員の責任期間に限度を設けているものが増えています。
- 盗難・紛失届を出せば原則として届出後一定期間(1か月程度)以降は会員は免責とするもの
- 届出後は原則として会員の責任を免ずるとするもの
このような保険制度や保障制度等の普及に伴い、カードの安全性確保については問題がなくなってきたといわれています。
しかしながら、現行制度のうち保険制度を採るものについては、次のような問題があります。
1.依然として危険負担は会員にある
会員の危険負担を前提としたものであり、その費用は全額会員の負担となります。そのため、保険制度のみにカードの安全性をゆだねることは、カード会社が第三者による不正使用を防止するための対策を改善・促進する要因とはならず、カードの安全性の向上にはつながっていません。
2.保険制度には限界がある
保険制度には、「当然付保期間」(届出前60日、届出後60日が一般的)や「保険金額の制限」(現在500万円が限度)があり、保険によって補てんされない損害が発生した場合の取扱いの問題が生じます。
この取扱いについては、以下の2つにわかれます。
- 規約上会員の責任は保険によって補てんされる額に限定するもの
- 保険によって補てんされない部分はあくまでも会員の負担とするもの
後者のような規定は、「カード保険によりカードは安全です」と唱うパンフレット等の記載に反しています。そのうえ、会員の責任期間に制限を設けていないカードでは、本来カード会社あるいは加盟店が負担すべき付保期間終了後の損害についても、規約上会員が負担することになります。
極めて不合理な規定と言ってよいでしょう。
分割手数料の対策
分割手数料の表示
「分割手数料」は、分割払方式を採るカードにおける実質的な「金利」に当たるものです。その表示については、次のような適切ではないものが見られます。
- 規約上「当社所定の手数料」とし、具体的な料率を記載していないもの
- 規約上は「アドオン表示」のみで実質年率表示がなされていないもの
これらはいずれもパンフレット等には明確に記載されています。しかし、分割手数料は分割払方式のクレジットカード契約の最も重要な事項であるので、規約上も実質年率表示を含め一表にする等、わかりやすい表示が求められるでしょう。
異なる手数料率が適用される旨の表示
一部加盟店(以下「特殊加盟店」という。(※))において、規約に明示された手数料率と異なる手数料率が適用される旨定めている規約が多くあります。しかし、一部の規約を除き、その具体的内容(「特殊加盟店」の例示、適用する手数料率)は定められていません。
このような「特殊加盟店」の中には、店頭において店員による説明が十分でない店もあり、会員はその違いを認識しないで利用することがあります。こうした手数料率の違いがトラブル発生の原因ともなっています。
このような「特殊加盟店」が存在する場合には、次のような対策が求められます。
- 当該特殊加盟店の店頭に分割手数料が異なる旨を明瞭に表示する
- 実際に会員がカードを利用する際に十分な説明を行わせる
- 会報等を通じ、特殊加盟店に関する情報を提供する
規約においても、以下を会員が理解できるように記載する必要があるでしょう。
- どのような業種に特殊加盟店があるのか
- どの程度の手数料率が適用されるのかが
※特殊加盟店について
通常の加盟店の場合、加盟店規約により、売上額及び分割支払回数に応じた手数料を、加盟店はカード会社に支払うこととなっています。しかし、一部加盟店に対しては、この手数料を減額あるいは免除していることがあります。これらの加盟店を「特殊加盟店」と称しています。
このような特殊加盟店は、本来は手数料を負担してまでカード加盟店になろうとはしません。しかし、カード会社はこのような店を加盟店とすることによって、会員のカード利用の促進拡大を図ることができるため、上述のような特殊な取扱いをすることがあります。
こうした特殊加盟店で会員がカードを利用する場合の分割手数料には、加盟店が減免された手数料の一部が加算されています。
会員・加盟店間のトラブル対策
いずれの規約も、加盟店とカード利用者の紛議については次のように定められています。
- カード会社は一切その責任を負わない
- 加盟店に債務不履行があってもカード会社からの支払請求に対し不払いという手段で対抗することはできない
カード会社は加盟店の審査等に責任があり、会員はこうしたカード会社に推奨された加盟店であることを信頼して利用することも少なくありません。
加盟店に債務不履行があった場合等の紛議については、基本的には会員と加盟店の間で紛争解決のための努力を行うことを前提とするものの、その紛争解決を促進するために、カード会社の支払請求に会員はその間一時的に対抗できるような方向への検討が望まれています。
おわりに
トラブルのないように、責任をもって管理、使用しましょう。
参考サイト:消費者庁
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